編集委員会に関する内規
|「スポーツマネジメント研究」編集委員会に関する内規
1 | 日本スポーツマネジメント学会会則第3条2に定められた学会機関誌発行の事業を行うため、本内規を定める。 |
2 | 「スポーツマネジメント研究」編集委員会(以下「委員会」という)の運営は、本内規に基づいて行う。 |
3 | 委員会は「スポーツマネジメント研究」の編集に関して次の任務に当たるものとする。 (1) 編集業務 (2) 論文の審査および掲載の採否と掲載時期の決定 (3) その他編集に必要なこと |
4 | 論文の審査は投稿規程、および委員会が別に定めた「論文審査に関する申し合わせ」に従う。 |
5 |
委員会は以下の委員をもって構成する。
(1) 日本スポーツマネジメント学会「スポーツマネジメント研究」編集担当理事(以下編集担当理事)という) (2) 日本スポーツマネジメント学会の会員の中から日本スポーツマネジメント学会会長より委嘱された委員 |
6 | 委員会には委員長および副委員長をおく。委員長は編集担当理事の1名がこれにあたる。副委員長は委員の互選により、会長がこれを委嘱する。 |
7 | 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 2)委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を行う。 3)委員会は、電子メールによっても開催することができる。 |
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委員会は、委員会構成員現在数の過半数が出席しなければ開会することができない。ただし、当該議事について委任状をもってあらかじめ意思を表示したものは出席とみなすが、委任状の数は出席者の数を超えないものとする。
2)第7条3の開催の場合は、電子メールでの返信をもって出席とみなし、前項に同じく委員会構成員現在数の過半数の出席をもって開会とみなす。なお、返信については発信した日を含まず6日以内とする。
3)委員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 4)本会の理事及び編集幹事は、委員会に出席して意見を述べることができる。 |
9 | 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残留期間とする。 |
10 | 委員会には幹事をおくことができる。 |
11 | この内規は委員会の議決を経、かつ、理事会の承認を受けて変更することができる。 |
附則
本内規は2008年10月21日から適用する。
2011年5月20日改定
2011年12月10日改定
2020年3月31日改定