論文審査に関する申し合わせ


「スポーツマネジメント研究」論文審査に関する申し合わせ


icon_pdf.gif論文審査に関する申し合わせ

1 「スポーツマネジメント研究」編集委員会(以下、「本委員会」という)に関する内規の第4条に基づき、「論文審査に関する申し合わせ」を以下のように定める。
2 査読者の選出と査読期間
(1) 編集委員長が担当編集委員を選出する。
(2) 投稿論文の内、総説、原著論文、研究資料、実践研究については、担当編集委員は2名の査読者を選出し、査読を依頼する。
(3) 依頼論文の内、総説、原著論文、研究資料、実践研究については、担当編集委員が査読を行い、同時に担当編集委員は1名の査読者を選出し、査読を依頼する。
(4) 投稿論文および依頼論文の内、書評については担当編集委員が査読を行う。
(5) 新規投稿論文の査読期間は、原則として3週間とする。
(6) 再提出論文の査読期間は、原則として2週間とする。
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新規投稿論文に対する審査
(1) 新規投稿論文が「スポーツマネジメント研究」投稿規程に反していると担当編集委員が認めた場合には、編集委員長は投稿者に論文の修正を求めることができる。
 
(2) 査読者は編集委員会が別に定める「スポーツマネジメント研究」論文査読要領に従って論文を査読し、査読結果(判定)を担当編集委員に報告しなければならない。査読者による判定の種類およびその基準は、以下の通りとする。
 A判定:修正の必要がなく、そのままで「掲載が可能である(掲載可)」と判断されたもの
 B判定:「修正と修正後の再査読が必要」と判断されたもの
 C判定:「掲載が適切でない(掲載不可)」と判断されたもの

(3) 担当編集委員は、査読者の判定に基づき、以下の手順で審査を進める。
1) 査読者が1 名の場合はその判定に従う。
2) 査読者が2 名の場合は次のようにする。
 
 (A, A)の場合:掲載可
 (A, B)、(B, B)の場合:修正再査読
 (C, C)の場合:掲載不可
 (A, C)、(B, C)の場合:担当編集員は3人目の査読者を選び、
  査読を依頼し、3名の査読者の判定を併せて以下のようにする。
 (A, C, A)の場合:掲載可
 (A, C, B)の場合:修正再査読
 (A, C, C)の場合:掲載不可
 (B, C, A)の場合:修正再査読
 (B, C, B)の場合:修正再査読
 (B, C, C)の場合:掲載不可
 
3) 査読の判定が「修正再査読」の場合は、担当編集委員が査読者の判定と所見を投稿者へ通知し、論文の修正と再提出を依頼する。査読に対して投稿者が応答した内容については、査読者の判定内容にかかわらず、査読過程を明確にするため、編集委員会事務局から全ての査読者に対して開示する。ただし、査読者の判定は、独立的な存在であることを前提とする。また繰り返される再提出に対しても同じ手順を繰り返し、3回目からの査読においては、担当編集委員が自ら査読結果を取りまとめ、査読判定所見を作成し、下記(4)以下の手順で審査を進めることができる。
 
(4) 担当編集委員は、査読の判定が「掲載可」または「掲載不可」となった場合は、査読者のコメント(指摘や評価)、投稿者の対応などの査読の過程を含んだ査読判定所見を作成する。
 
(5) 編集委員は、担当編集委員が作成した査読判定所見と最終論文を確認し、掲載の採否について審査を行う。
 
(6) 担当編集委員は編集委員長へ「審査報告(編集委員会の審査結果と査読者の所見を含む)」を提出する。

(7) 編集委員長は、「審査報告」を確認し、投稿者に通知する。
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再提出論文に対する審査
(1) 再提出論文は、B判定の査読者が再度査読する。その際、3-(3)-3)に従い、査読に対する投稿者の応答内容については、査読の判定にかかわらず、全て確認できる旨を、編集委員会事務局から全ての査読者に対して連絡する。
 
(2) 再査読の結果により、以下の基準で査読結果を決定する。
1) それまでの査読と合わせてAが2つの場合は「掲載可」、Cが2つの場合は「掲載不可」とする。
2) 初めてCがついた(A, C)(B, C)の場合は、上記の3-(3)‐2)に従う。
3) Bの場合は「修正再査読」とする。
 
(3) 査読結果は、上記3-(3)以下に従って投稿者に通知する。
 
(4) 以下、繰り返される再提出に対しては同じ手順を繰り返す。但し、3回目からの査読においては担当編集委員の判断を優先させることがある。
5 編集委員会が当該論文の掲載に重大な問題があると判断した場合には、査読者に内容を照会した上で、査読者が下した結果にかかわらず、編集委員会として掲載の採否について判断を下す場合がある。

附則
本申し合わせは2008年10月21日から施行する。
2009年2月10日改定
2010年5月19日改定
2019年6月24日改定
2020年3月31日改定